ご利用案内

ご予約される前に必ずお読みください。

第1条 総則
このレンタル規約は、BONとの間の賃貸借契約に関し、特別な契約書類を作成しない場合に限り適用されます。 また、本規約及びレンタル契約に定めがない事項については、民法の賃貸借契約の規定が適用されます。

第2条 レンタル期間
レンタル期間は、ご利用開始日(商品到着日)から、ご利用期間終了日(返却手続完了)までの期間となります。 万が一、ご利用者のご都合または配送業者の事情でご利用開始日を過ぎてレンタル用品をお受取りになった場合であっても、レンタル期間を変更することはできないものとします。

第3条 ご利用料金
ご利用料金は、BONが発行するレンタル料金に基づいて算出した、レンタル料、運送諸経費、その他代金などに消費税を付した金額の合計になります。代金振り込みの場合は、別途代引手数料が掛ります。

第4条 用品のお渡し
BONはご利用者に対し、レンタル用品をご利用者の指定する場所においてご利用開始日に引渡し、ご利用者はレンタル用品を期間終了日に返却手続きを完了(BONの指定する配送業者に引渡しを行う。)するものとします。
ご利用者の指定した場所でレンタル用品を引き渡すことが不能とBONが判断した場合、引き渡し場所の変更をご利用者にお願いする、または、レンタル契約を解除することがあります。
用品受け取り後すぐに梱包等を開封し、ご利用者自身で用品の内容、形状、数量等に関してご確認ください。その時点で、利用困難な程度の破損や用品内容の間違い、数量不足など、BONの責任で何らかの問題が生じている場合にはBONは速やかに対応するものとします。ただし、レンタル期間終了までに、問題が解決できない場合があることをご了承ください。この場合、その用品レンタル代をご返金する事で、BONは一切の責任を逃れるものと致します。また、レンタル料等以上の返金は請求いただくことができません。
配送業者の責任によるレンタル用品の遅着または破損については、BONは一切の責任を負いません。
用品のお受け取りから24時間以内にご利用者からのご連絡がない場合、その用品は正常なものと判断しそれ以降のクレームは受付けしないものとさせていただきます。

第5条 責任の範囲(免責事項)
ご利用者の責によらない事由によりレンタル期間中に生じた性能の欠陥により用品が正常に作動しない場合、BONはレンタル用品を交換します。また、 代替用品が無い場合はその用品レンタル代をご返金する事で、BONは一切の責任を逃れるものと致します。また、レンタル料等以上の返金は請求いただくことができません。 ご利用者の責によらない事由によりご予約されたレンタル用品がお手元に届かなかった場合、その用品レンタル代をご返金する事で、BONは一切の責任を逃れるものと致します。また、レンタル料等以上の返金は請求いただくことができません。 下記の項目及び、それに類する事に関して、BONは一切の責任を負わないこととします。

ご利用者がレンタル用品の使用、設置、保管によって生じた事故の被害、又は第三者に与えた損害。
レンタル用品がレンタル期間中に使用不可能になった場合のご利用者の損害。 レンタル用品が配送途中の事故によりレンタル契約の目的が果せなかった場合のご利用者の損害。
レンタル用品が、使用不能によりご利用者に発生した損害。
レンタル用品が、ご利用者の想定する使用目的に合致すること、または、有用であることの保証は、BONは一切いたしません。また、上記の目的適合性または有用性を欠くことについての損害賠償はいたしません。

第6条 レンタル用品の使用、保管等
ご利用者がレンタル用品を使用される際、ご利用者の使用上の不注意によって生じた損害については、BONは一切の責任を負いません。
ご利用者はレンタル用品を第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸等をしたりすることはできません。またレンタル用品を改装、改造することはできません。
ご利用者には、レンタル用品の使用及び保管について、善良なる管理者による注意義務を負っていただきます。

第7条 レンタル用品の返却
ご利用者は、レンタル用品をレンタル期間の終了日までに、BON指定の方法により、指定の配送業者より返却手続きを完了(BONの指定する配送業者に引渡しを行う。)していただきます。BON指定以外の運送方法でご返送された場合には、かかる実費分を別途ご請求させて戴きます。
ご利用者はレンタル用品を用品到着時と同様な状態で返却することとします。著しい汚損があるものとBONが判断した場合には、別途ご利用者へ整備料(クリーニング代等)を頂く事ができるものとします。

第8条 レンタル期間の延長
レンタル期間の延長をご希望される場合には、ご利用者がレンタル期間終了の前日までに必ずBONに電話またはメールにて連絡をいただき、その上でBONの承諾があれば可能となります。
延長可能となった場合には、規定の延長料金を頂戴いたします。ただし、該当用品に別のご利用者からの予約が入っている場合等はレンタル期間を延長することはできません。延長不可の場合はレンタル期間終了日に速やかに返却手続きを完了(BONの指定する配送業者に引渡しを行う。)をするものと致します。

第9条 レンタル用品返却の遅延
用品の延長が出来ない状況において、返却を遅延された場合等、返却が遅れることで、他の貸し出しが出来ず、BONが不利益を得る場合、その損害分を請求させて頂きます。また、ご連絡なく延長された場合は通常の延長料金の2倍をご請求させていただきます

前項の場合ご利用者には直ちにレンタル用品を返却していただきます。契約解除後、BONがレンタル用品の返却を受けるまでの間は、延長料金相当額に違約金(延長料金と同額)を付加してお支払いいただきます。返却の見込みがないとBONが判断した場合は、延長料金、違約金とは別に用品再購入価格をお支払いいただきます。

第11条 レンタル用品の破損、紛失等
レンタル用品がご利用者の責に帰すべき事由により紛失または損傷した場合、並びに、ご利用者がBONのレンタル用品に対する所有権を侵害した場合は(以下、「紛失・損傷等」といいます。)、ご利用者は BONに対して、紛失・損傷等したレンタル用品の再購入代金または修理代金等BONが被った一切の損害賠償していただきます。
また、レンタル用品の返却時に、セット内容の一部を忘れた場合、そのセットの一部が返却されるまで、BON料金表に基づくレンタル料金の30%をお支払いいただきます。また、ご利用者がお忘れになったセット内容の一部を返却される時の配送料はご利用者負担となります。
なお、該当用品に別のご利用者から予約が入っている場合等で、当該セットの他の貸し出しが出来ず、BONが不利益を得る場合には、その損害分を請求させいただきます。また、セットの一部でも紛失・損傷等された場合、用品再購入価格をお支払いいただきます。

第12条 遅延損害金
BONより請求されたレンタル料金、延長料金、違約金、または、損害賠償金の支払いが、BONの指定期限から7日を経過した場合、遅延損害金として、指定期限から7日を経過した日の翌日から支払い済みまで請求した金額の14.6%が加算されます。

第13条 契約の解除
BONは、ご利用者に次にかかげる事由の1つに該当する事由が生じたときは、なんらの催告を要することなく、レンタル契約の全部または一部を解除することができます。

支払い停止または支払い不能の状態に陥ったとき手形又は小切手が不渡りとなったとき差押え、仮差押え、仮処分、又は競売の申立があったとき破産、会社整理、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、又は申し立てられたとき解散、又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき合併、会社分割、株式交換又は株式移転の手続を開始したとき(甲及び乙が当事者である場合を除く)営業の取消し、または停止処分を受けたときその他本規約に定める条項に違反したとき
この場合、ご利用者には直ちに用品を返却していただくものとし、BONが引き渡しを受けるまでの期間のレンタル料金及び追加料金をいただきます。

第14条 準拠法
本レンタル規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。

第15条 管轄裁判所
BONとご利用者は、本規約またはレンタル契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。